接骨院(整骨院)の治療について
「接骨院(整骨院)」は、柔道整復師が施術を行う施設です。接骨院は、医師が治療を行う「整形外科」とは異なり、医療行為は行えません(接骨院が行うのはあくまで「医療類似行為」となります。)。
そのため、柔道整復師は「診断書」を書くこともできません(柔道整復師が書くのは「施術証明書」となります。)
実際には、交通事故の被害者の方は、接骨院の施術内容や、お仕事の時間的な都合等で、整形外科以外にも接骨院に通われることが多いです。
この点、自賠責保険における認定や任意保険会社との示談交渉においては、接骨院の治療費は認められ、また接骨院の通院期間も通院慰謝料の算定根拠に含まれる傾向にあります(例外もあります。)。
しかし、裁判になった場合、裁判所は、基本的に接骨院の施術費は認めず、また接骨院の通院期間を通院慰謝料の算定根拠にはしないことが多いです。これは、上述のとおり、そもそも整骨院の施術は医療行為ではないということが理由です。
また、示談交渉や裁判以前の問題として、整形外科にあまり通わずに接骨院ばかり通院していた場合には、後遺症の認定が非該当とされるリスクが高まります。
以上から、接骨院に通うとしても、同時に必ず整形外科にも通院しておくことが重要となります。
また、赤い本においては、接骨院における施術費について、「症状により有効かつ相当な場合、ことに医師の指示がある場合等は認められる傾向にある」とされています(この考え方は、通院慰謝料の算定においても当てはまると言えます。)。
そのため、接骨院に通う際には、整形外科の医師の指示や同意を得てから通院するようにしましょう。