後遺症について
後遺症(後遺障害)とは、これ以上治療しても症状が改善しない状態(症状固定)になった時点で残った障害のことです。後遺症が残った場合、傷害についての損害とは別に、①後遺症逸失利益、②後遺症慰謝料を請求できます。なお、症状固定後の治療費についての賠償請求は認められません。
後遺症についての損害賠償請求にあたっては、自動車損害賠償保障法及び同施行令で定める「後遺障害等級表」(1級~14級)のうち何級に該当するかの認定を受ける必要があります(「非該当」の認定もあります。)。この認定は、自賠責保険会社の外部機関である損害保険料率算出機構の中の自賠責損害調査事務所(以下「調査事務所」)が行います。
流れとしては、まず、症状固定後に、医師に「後遺障害診断書」を作成してもらいます。この後遺障害診断書の記載内容は、等級認定を大きく左右します。そのため、当事務所では、必要に応じて、後遺症ごとに、後遺障害診断書に記載すべき内容についてお伝えしています。
次に、この「後遺障害診断書」を調査事務所に提出することになりますが、この提出方法には、加害者側の任意保険会社に提出してもらう場合(事前認定)と、直接被害者側から自賠責保険会社に提出する場合(被害者請求=16条請求)があります。当事務所では、原則として弁護士が代理人となって被害者請求を行うこととしています(加害者が任意保険に加入していない場合は必然的に被害者請求となります。)。これにより、加害者側の任意保険会社に全面的に任せる事前認定と異なり、後遺症の認定材料となる全ての資料を把握できるほか、後遺障害等級に該当した場合は、結果の通知と同時に先払い金の支払いを受けることもできます。
後遺症が認定された場合、上述のとおり、①後遺症逸失利益、②後遺症慰謝料が認められます。①についてはその計算方法が、②についてはその具体的な金額がそれぞれ「赤い本」(→「『赤い本』とは」)に記載されていますが、加害者側の任意保険会社が「赤い本」どおりの金額の提示をしてくることはまずありません。そのため、弁護士が介入して交渉したり、訴訟を提起したりすることによって、「赤い本」の満額やそれに近い金額の賠償を受けることが可能となります。