通院慰謝料に関する3つの基準
交通事故の通院慰謝料については、①自賠責基準、②任意保険基準、③裁判所基準の3種類があります。
①自賠責基準は、国が定めた最低限の基準で、傷害の場合、通院1日当たり4300円とされています。この計算の根拠となる通院日数については、必ずしも実際の通院日数そのものではなく、負傷の程度や状態、治療日数等を考慮して決められます。なお、慰謝料も含め、傷害に関する支払限度額は120万円とされています。
②任意保険基準は、各保険会社が個別に任意保険基準(非公開)を決めており、それぞれの保険会社の基準に従って慰謝料が算定されます。
③裁判所基準は、公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部が毎年発行している『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』(赤い本)に記載されている「算定表」によるものです。これは裁判所や弁護士が用いるもので、自賠責保険基準や裁判基準と比較して最も慰謝料の金額が高いのが特徴です。
通院慰謝料については、弁護士が介入して任意保険会社と示談交渉したり、訴訟を提起したりすることによって、裁判所基準又はそれに近い金額で賠償を受けることが可能となります。