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  • #慰謝料・損害賠償
2024年05月24日

相手方保険会社が提示してきた慰謝料の賠償金額が低額であった事案

事例内容

相手方保険会社が提示してきた慰謝料の賠償金額が低額であったため、納得できずにご相談にいらっしゃいました。

解決方法

代理人として相手方保険会社と交渉し、民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(いわゆる「赤い本」)に基づいた適正な額の支払いを確保しました。

当事務所弁護士からのコメント

交通事故の慰謝料の額については、①自賠責保険基準、②任意保険基準、③弁護士基準(裁判基準。いわゆる「赤い本」の基準)が存在します。
これらは、自賠責保険基準<任意保険基準<弁護士基準(裁判基準)という順番に高くなるものですが、通常、相手方保険会社がご本人に対して弁護士基準(裁判基準)の額を提示してくることはまずありません。しかし、弁護士が代理人となって、保険会社に対して弁護士基準(裁判基準)に則った金額の請求をすると、(裁判をしなくても)示談額の増額がなされることが殆どです。

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