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代表取締役個人の損害のほか、企業損害について争いとなった事案
事例内容
代表取締役個人の損害のほか、企業損害についても争いとなっていました。
解決方法
相手方保険会社との交渉で、個人の損害のほか、企業損害分として数百万円の支払いを受けました。
当事務所弁護士からのコメント
会社代表者が交通事故に遭った場合、そのことによって当該会社が被った損害(企業損害)の賠償責任の有無について争いとなることがあります。
裁判所は、企業損害の賠償については、二次的な損害であるとして、責任自体を認めない傾向が強いです。
もっとも、①当該代表者に会社の機関としての代替性がなく、②経済的に会社と一体をなす関係であることが証明できれば、企業損害も認められることがあります。
当事務所が担当した事案においては、当該会社の設立経緯、組織形態、経営実態、業務形態・特色等を詳細に分析・主張して企業損害の責任自体を認めさせました。また、その額を算出する際の会社の利益率についても、過去の決算書等の費目を細かく分析して、最大限認められるよう尽力いたしました。