- #人身事故
- #後遺障害等級認定
むち打ち症(外傷性頸部症候群)で12級13号の後遺障害の等級認定を獲得できた事案
事例内容
むち打ち症の事故に遭われた直後にご相談され、今後の通院の方法や後遺障害の等級認定を得るための方法についてのアドバイスをご希望されました。
解決方法
当事務所から継続的なアドバイスをさせていただいた結果、12級13号の後遺障害の等級認定を獲得できました。
当事務所弁護士からのコメント
交通事故において、むち打ち症(外傷性頸部症候群)は非常に多い傷害となります。
この場合、治療内容、通院状況、後遺障害診断書の記載方法等によって、等級(むち打ち症の場合、14級9号か12級13号)を獲得できるかが大きく左右されます。
そのため、当事務所は、単なる交渉・裁判の代理人のみではなく、事故に遭われた当初から、上記事項について、親身で細かなアドバイスをさせていただいております。
また、当事務所は、後遺障害の等級認定の際に行う被害者請求の代理人も務めさせていただいておりますので、後遺症認定に関する煩雑な手続きをお任せいただくことができます。